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〒370−1301
群馬県高崎市新町2270-12
TEL 0274-42-0930
FAX 0274-42-5413 |
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■ 必ずチェック最低賃金 使用者も 労働者も ■ |
群馬県最低賃金は
時間額 865円に
令和3年10月2日より改正 |
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@群馬県最低賃金(地域別最低賃金)は、時間額835円から837円に改正され、令和2年10月3日から発効します。
A最低賃金の対象となる賃金には、臨時または1月をこえる期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は算入されません。
B群馬県最低賃金は、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。また、特定の製造業については、群馬県最低賃金より時間額が高い特定(産業別)最低賃金が定められています。
C一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
守ってね!最低賃金
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
群馬県最低賃金
(地域別最低賃金) |
1時間837円 |
発行日
令和2年10月3日 |
特
定
最
低
賃
金 |
【製鋼・鉄素形製造業最低賃金】 |
1時間921円 |
発行日
令和2年12月31日 |
【一般機械器具製造業最低賃金】 |
1時間910円 |
【電気機械器具製造業最低賃金】 |
1時間910円 |
【輸送用機械器具製造業最低賃金】 |
1時間910円 |
※最低賃金は時間額で定められており、群馬県内のすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室(電話:027−896−4737)または県内の最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
群馬労働局URL:https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/
※群馬県最低賃金(地域別最低賃金)引上げ支援の「業務改善助成金」もご活用下さい。
問い合わせ先:雇用環境・均等室 電話 027−896−4739
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【群馬労働局】ホームページはこちら URL:https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/ |
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